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障害者差別解消法が2016年4月から施行されます。【みんな知らない法知識】

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2016年4月から障害者差別解消法が施行されます。

障害者差別解消法ってなに?

そう思われた方も多いと思います。

障害者差別解消法。

正式名称は…障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律です。

障害者権利条約の一環としての取り組みの最終段階といったところですね。

法文はこちらから

簡単に知りたい場合はこちらから

詳しくは上記リンクから自分で理解してほしいのですが、特筆すべき点を以下、書いていこうと思います。

この法律では、行政と事業者に障害を理由とした差別を禁止・解消することを求めてます。

行政機関について

障害者差別解消法第7条2項によれば、

行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

とあり、行政機関等に社会的障壁の除去を行う義務を設定しています。

適用要件としては、

  1. 障害者から現に社会的障壁の除去を必要とする旨の意思表明があったとき
  2. 実施に伴う行政機関等の負担が過重でないとき

です。

ここで気になるのが、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮というワードです。

社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮とは…

障害者が日常生活や社会生活において受ける様々な制限をもたらす原因となる社会的な障壁を取り除くため、その実施に伴う負担が過重でない場合に、特定の障害者に対して個別の状況に応じて講じられるべき措置である。

引用:http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/law_h25-65_ref2.html

まだまだすごくわかりづらいんですよ。だからこのあたりは実際に運用されて判例などが出て指針が明らかになるほかありませんね。

また、義務といっても特別何か損害賠償があるわけではありません。あくまで私法上の効力は、民法の一般規定に従って個々の事案ごとに判断されるようです。

これまた、はっきりしていない。判例次第といったところです。

事業者等について

事業者については、以上の義務が努力義務となります。

行政ほどの義務を事業主に課すのは、無理だという考えですね。

しかし、雇用に関しては努力義務ではなく義務なので要注意です。

 

といったところで、少しでも障害者差別解消法について知っていただけたでしょうか。

俺は差別なんかしてないという人も、ある意味差別していることが多いです。言ってしまえば、障害を気にしないというのは差別です。

障害をちゃんと考慮したうえで、対等な人間として付き合うのが本当の意味で差別解消なのではないでしょうか。

障害者差別をどんどん解消していきましょう!

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